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             <物的損害>           行政書士桐山事務所
 物的損害(物損)とは、物の滅失、毀損による損害をいいますが、自賠責では人の生命、身体に対する賠償のみに適用されるため、物損には適用されませんので、物損の損害賠償を求めるときは、民法709条による不法行為による損害賠償を求めることになります。

実務上問題になるものとしては、@車両の破損それ自体の損害(修理費、買替差額、評価損など) A代車使用料 B休車損害 などがあります。

(1)車両破損による損害
 基本的には、全損(修理不能もしくは修理費が時価額を上回る、など)となった場合は、事故直前の交換価
 格をもとに賠償額を算定し、そうでない場合は修理費相当額をもとに損害算定する、ということになります。

 修理が不能な場合とは、物理的に修理が不能、経済的に修理が不能、買替えをすることが社会通念上相当
 と認められる場合であり、それ以外は修理が可能ということになります。

 経済的に修理が不能というのは、修理の見積額が車両価格及び買替諸費用等を含めた全損害を超える場
 合をいいます。この場合、修理をしてはいけないということではなく、車両価格以上の費用をかけて修理しても
 請求できるのは車両価格まで(ただし、売却代金を除く)となるということです。

 評価損(格落ち損)とは、事故前の車両価格と修理後の車両価格との差をいい、修理によっても残存した機
 能障害、外観の損傷、事故歴による減価をいいます。
 評価損については、判例でも取扱いは一定していませんし、その算定方法についても定まったものはありま
 せんが、判例では修理代に対する一定割合をもって評価損とするものが多くなっているようです。

(2)代車使用料
 事故により修理または買替えが必要となり、その間に代車を使用する必要があり、かつ現実に代車を使用
 した場合には、その使用料が相当性の範囲内で認められます。
 必要とする期間、代車のグレードなどが問題となります。

(3)休車損害
 休車損害とは、事故により破損した車を買換えや修理する期間、当該車両によって稼働ができなかった場
 合に、車両を運行していれば得られたであろう営業利益の損失をいいます。ですので、被害車が営業車であ
 る場合に認められます。

 1日あたりの営業利益から諸経費を控除した額に、相当な修理期間または買替え期間の日数を乗じた金額
 が休車損害となります。




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